厚木の行政書士 安齋です。
今日はこのところの暑さに比べると幾分過ごしやすいと感じています。
さて、今日は先日作成した公正証書遺言について。
最近、当事務所でも遺言作成のご依頼が増えてきているのですが、私は公正証書で作成することをお勧めしています。
遺言は自筆証書(保管制度含め)、秘密証書、公正証書の3種類があります。
なぜ公正証書での作成をお勧めするかというと、自筆証書や秘密証書は自身で作成するため内容が法的に有効でない場合があります。
今の時代インターネットや書店で作成のための手引きが簡単に見つけられますが、作成者はそれぞれの事情を抱え、すべての方に当てはまる完全な手引きというのはなかなか見つからないと思います。
自身で独自に作成する場合、必要事項の不足や法的に効力のある内容で書かれていない、ということはよくあることです。
法務局で保管する自筆証書遺言保管制度についても法務局が内容を見て法的効力の有無を判断することはありません。
そして自筆証書や秘密証書は相続人であっても勝手に開封してはいけないため、家庭裁判所で検認という手続きも必要で思いのほか手間がかかります。
遺言を作成しようと考える時点で「財産はすべてAに」や「〇〇をAに、〇〇はBに」など法定相続分を侵害する相続をさせたい思いがある方が多いため、遺言作成は丁寧かつ慎重に行う必要があります。
遺言は遺言者の意思のもと自由に作成できるものですが、法定相続人に認められている『遺留分』という絶対に侵害できない権利もあります。
こればかりは遺言が遺言者の意思であっても100%思い通りになるものではありません。
(しかし、そのために付言事項で「なぜそのような遺言内容、財産の分配にしたのか」しっかりと思いを書きます)
そういった点にも留意しつつ、遺言者亡き後、相続人間で争うことなく手続きを進められるように作成するのが我々行政書士、公証役場の公証人です。
色々な角度から内容を検討し、遺言者の思いを叶える書き方、注意点、相続発生後の流れなど事前に予想し準備できることはたくさんあります。
遺言作成をお考えの方は一度ご相談ください。