厚木の行政書士 安齋です。
事業復活支援金の事前確認と申請期間が延長※されましたね。
※5/31までに申請IDを取得した人に限る。
私は問い合わせ時に必ず必要書類が揃っているかどうかの確認をさせてもらうのですが、確定申告書がないという方がいらっしゃいました。
確定申告書がないことに合理的な理由がある場合は、該当する年分の『住民税の申告書』で代替することが
出来るのですが、住民税の納付書の切れ端(コンビニ等で領収印が押されて返還されるもの)でいいと勘違いされる方が中にはいらっしゃいます。
『住民税の申告書』は税務署に確定申告をする人には必要のない申告ですが、住民税の申告書で代替して申請しようとお考えの方はお住まいの市区町村役場等で詳細をご確認ください。
※当方も住民税の申告書について色々調べてみましたが、文章にして説明できるほど深い理解には至りませんでした。