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示談書を公正証書にしたい

厚木の行政書士 安齋です。

 

今年の夏は、例年にも増しての異常な暑さと業務に忙殺されておりしばらく更新を怠ってしまっていました💦

 

さて、今日の題名『示談書を公正証書にしたい』ということですが、実際に当事務所に問い合わせがあった件です。9月1日は『防災の日』ということで問題の火消しにこのような手段を取ることもできるという意味でこの題材を選んでみました。

 

当方はトラブル時に口約束で事を収束させるのではなく示談書を作成し、かつ、公正証書にすることは賛成です。

 

特に示談書(和解書ということもあります)がない場合、トラブルが後から蒸し返されることもありますし、示談書がない場合は示談した内容(条件)の不履行(金銭等)があると強制的に履行を求めることが難しい、というのが現実です。

 

当事務所ではこのような示談書作成、公証役場と連携して公正証書にする業務も受けております。

公正証書にするには当事務所の費用とは別に公証役場の手数料も別途必要になりますので、ご相談いただく場合は言いたくないこと(内容・事情)であっても、正しく全容をお聞きしなければ示談書の作成内容に不備等(公証役場の手数料試算にも支障)が生じる可能性がありますので全てお話しいただく必要があります。

 

また、公証役場には当事者双方が出向く必要がありますので「お相手の方と会いたくない」という理由から代理人依頼もありますが、当事務所では債務者側の代理人は受任しておりません。債権者側であれば委任状により受任可能です。公証役場でも債務者側が代理人を立てることはあまり好まれません。

 

もちろん、ご自身で公証役場と直接連絡を取り合い準備することも可能でしょうが、公証役場によりどこまで示談書作成のサポートをしてくださるのか、また示談のお相手との連絡調整まではしていただけませんのでご自身で関係各所全てに連絡・調整することになります。

 

以上が、当事務所の示談書を公正証書にすることについての見解です。

ご参考になればと思います。