厚木の行政書士 安齋です。
最近、補助金のお問い合わせをご紹介含めてよくいただきます。
また私は一時・月次支援金の事前確認機関ではあるのですが『経営革新等支援機関』ではありません。
補助金申請は行政書士業務の一つではあるのですが、許認可に比べ採択されるか否かとても難しく、また
行政書士業務は基本的に請負ではなく委任だからです。
請負…仕事の成果物に対して報酬が発生する⇒成功報酬型(民法632条)
委任…仕事を遂行することを目的としてその時間や工数に応じ報酬発生する⇒法律行為をすることを相手に
委託する=仕事の完成が目的ではない(民法643条)
しかし、補助金のご相談がありました際は「私はできません」ではなく、補助金を得意とされている信頼のおける中小企業診断士の先生をご紹介させていただいております。
厚木の先生ですが、面談場所などは柔軟にご対応くださっているようにお見受けします。
その先生によって申請を検討されている補助金の要件を満たしているか等を確認していただけます。