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古物商許可(新規)

厚木の行政書士 安齋です。

 

5月の下旬に申請した古物許可の許可証がついに手元に届きました。

申請から許可証が手元に届くまで約40日と聞いていましたが、先日警察から「今日付けで許可出ましたよ~」の

電話があり、それから一週間たたずに管轄警察署から「許可証が届いたので取りに来てください」と連絡いただき

ました。

 

この古物商許可は『販売目的で古物を仕入れたときは古物商の許可が必要です。

たった一度きりでも許可が必要です!

 

単に自分の不用品を売るのであれば許可は必要ではありませんが、長期間継続的に取引をしていれば『業を行っている』とみなされることもありますので注意が必要です。回数・機関など明確な基準はありませんが、不安な場合は一度確認されることをお勧めいたします。

 

そして『新品』といっても「一度人の手に渡ったもの」は「使用のために取引されたもの」(古物営業法第2条)に見なされますので『古物』に該当します。

 

また許可後、6か月以内に営業開始していない、もしくは引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないなどの場合は、『許可の取消』になりますので注意が必要です(古物営業法第6条)