厚木の行政書士 安齋です。
今日は最近の業務の中から感じたことなどを書きたいと思います。
4月から一時支援金の事前確認機関として確認手続きを行っていますが、その中で個人事業主の方
の中には売上台帳や請求書、領収証の発行を行っていらっしゃらない方も多くないということに
気づきました。
業種によっては、お仕事終了から相当の期間(半年以上など)を経てやっと支払われることも…。
というお話も聞きました。
私も芸能関係の会社で経理をしていたことがあるので支払の遅さや、契約関係の曖昧さなど
理解できる点も多く感じました。
業界や業種の習わしというのはある程度、致し方ないと思いますが、たとえ売り上げが多くはない
とは言え事業を行っている以上、収支を記録していくことは大切な責務だと思います。
ただ、すべての方が税理士・会計士に月々の費用を支払って依頼できる方ばかりではないと思い
『ここは創業支援もしている行政書士・FPとして可能な限りアドバイスしよう!』と思い立ち、
今まで自分のためだけにしていたフリーランス向けの勉強を改めて始めました。
※ファイナンシャルプランナーは国家資格ではありますが『一般的な税の相談に乗る』ことが
できるのみで個別具体的な『税の相談』は税理士の独占業務(例①~③)として定められています。
細かいですが、記帳代行は行政書士も可能(当事務所は1万円/月~)です!
【税理士業務の一例】
①税務署に税金を申告して納付すること
②税務申告書類の作成(確定申告書など)
③納税額の具体的な計算、節税効果の説明など