厚木の行政書士 安齋です。
今週はまだ3月なのに20℃近い暖かな日が続きましたね。
私は花粉症なのですが、顔にスプレーを振って耐え忍んでいます。
さて、今日は新居で車庫証明を取得する場合のことについて。
最近、新居で車庫証明を取得したいというお客様がいらっしゃいました。
てっきり引っ越されているものと思っていたら、実は建築中…。
ディーラー様は「車庫スペースは出来ているからいいんじゃないの?」という考えだった
みたいですが、基本的に新居へ引っ越した後でなければ申請できません。
ただ、現在お住まいのご自宅と建築中の新居(車庫スペース完成)が直線距離で2㎞以内であれば
申請できるかもしれませんね。
しかし、車は止められてもお家を建築中ということは工事車両の出入りなどもあるでしょうから
せっかくのお車も傷ついたり汚れたりするのでは…と考えたりもしました。
何はともあれ、引っ越し前のご自宅を「使用の本拠」として申請することはできませんので
ご注意ください。