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車庫証明 使用の本拠って何?

厚木の行政書士 安齋です。

 

前日に車庫証明の所在図について書きましたが、今日は「使用の本拠」について書いてみたいと

思います。

 

車庫証明には「使用の本拠」と「保管場所」が必須なのですが、申請する方によっては

「使用の本拠」に追加資料が必要になります。

 

それは

「住民票の住所と現在の住所地(車を使用する住所)が異なる場合」です。

 

【個人】

単身赴任先の厚木で車を使用する(使用の本拠⇒厚木)が、住民票は東京にある

 

【法人】

大阪に本社がある会社が厚木支社で車を使用する(使用の本拠⇒厚木)

 

上記のような場合、本当に使用の本拠に申請者が存在するかを証明するための書類が必要に

なります。

 

郵便物

 宛先住所が使用の本拠宛名が申請者消印付であること

 

公共料金の領収書

 申請者が請求されていることが大前提です。

 請求書では支払済かどうか(現在も存在するかどうか)分かりませんので認められません

 

上記、どちらかの書類のコピーが必要になりますのでご準備くださいね。