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商工会議所『さぽーと』コラム掲載内容

厚木の行政書士 安齋です。

 

以前、お伝えしました厚木商工会議所の会報誌『さぽーと』に掲載していただいたコラムをこちらでもご紹介させていただきます。

テーマは『家族信託』です。

 

 

『家族信託も選択肢のひとつに』

この制度は新しい財産管理の手法で、成年後見制度には権限のない財産の運用ができるものです。

 

 家族信託は、特定の家族や親族に財産の管理・処分を契約で託します。そして自身が認知症等により判断能力が低下した後もその家族によって財産の管理・処分をしてもらうことが可能です。契約時には財産を託す人(委託者)、託される人(受託者)、管理・運用による利益を受ける人(受益者)の他、信託する財産の内容とその目的など細かく内容を取り決める必要があります。

 

 例えば「認知症になった時に自身の財産を子供に管理してもらいたい」「夫の死後、妻の生活のために子供に管理を任せたい」など。その他、ペットの面倒を見てもらいたい、相続した共有不動産のトラブル回避の目的、など家族のニーズに対応することができます。

また、遺言では自身が死亡した時の相続までしか指定できませんが、家族信託ではその次の承継先までを指定することも可能です。

 

一度契約をすると、元気な時から死亡後まで財産管理をしてもらうことが可能ですが、成年後見人のように住居や介護サービス・施設の契約はできません。また、財産を託す以上は、本当に信頼できる方でなければなりません。家族信託に限定せず、時には遺言や成年後見を利用していくなど様々な解決方法があります。お元気なうちにご家族と今後のお話をされてはいかがでしょうか。