厚木の行政書士 安齋です。
『農業者年金』
今日、郵便受けに投函されていた「厚木市 市民便利帳」という冊子を見ていると初めて聞く言葉が。
これは農業者の老後の生活の安定などを目的とした積立方式の年金制度のようです。
今、私たちが納めている公的な年金保険は積立ではなく、このお金で現在の年金生活者を支えていますが、この農業者年金は将来の自分のために積み立てるものなので余程のこと(リーマンショックなど)がない限り元本割れする(マイナスになる)ことはないと思われます。
以下の3つの要件を満たす必要があります。
①20歳以上60歳未満
②国民年金の第1号被保険者であること(付加年金400円/月の支払義務あり)
※サラリーマンは第2号にあたるので会社員との兼業農家の方は対象外になります。
③年間60日以上農業に従事している
確定申告の際に全額社会保険料控除になりますし、通常、社会保険料控除の対象となる生命保険料控除などは申請者自身が支払っていないといけませんが、これは他の家族の分までまとめて申請することができます。
例)父・母・子供の3人家族で生命保険、農業者年金に加入
・父・母は農業従事者
・子供は自営業者、年間農業従事日数60日以上
①確定申告の際、加入している生命保険料等は申請者=支払者
②母と子供は生命保険料の控除で控除枠に余裕がなくなった。父はまだ余裕がある。
→父の控除枠で父・母・子供の3人分の控除申請(農業者年金分)ができる。
所得の多い方が申請する方が還付金も多いのでこれは是非利用できるなら利用したいですね!