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工事現場掲載許可票『専任の有無』表記の判断基準

厚木の行政書士 安齋です。 

 

このような看板を街中で見たことはありますか?

 

私もあまり気にかけず通り過ぎていたので、いざ自分が建設業に関わる仕事を始めると改めて記載内容の奥深さを感じずにはいられません。

 

最近、お客様より赤枠内の「専任の有無」というところについてどう表記したらよいのか質問がありました。

 

私は元来せっかちで、「すぐに回答しなければ!」と急いで調べた結果、さらなる思慮が足らずお客様を振り回してしまいました。

 

この記事を読む方が私と同じ失敗をされないことを願いながら、わかりやすく説明していきたいと思います。

※金額は主任技術者の場合で記載しています。

 

 

まず、建設業者は請負金額の大小や元請・下請にかかわらず工事現場には主任技術者を置かなければなりません。※請負金額が500万円未満であっても許可業者であれば現場に主任技術者の設置は必要です。

 

この「専任の有無」というのは端的に言うと『現場工事に専任の監理技術者もしくは主任技術者を置いているか(以下、専任の技術者とします)』ということで専任の技術者の現場専任性を求められています。そして現場専任性を求められる条件を確かめる必要があります。

以下が大切な判断材料になります。

 

 

 

専任の技術者を置かなければならない工事現場というのは、

公共性のある施設や工作物、または多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

個人住宅を除く、工事一件の請負金額が3,500万円以上建築一式工事の場合は7,000万円以上

                                       です!

 

上記2点に当てはまる場合は「専任の有無は『』」、当てはまらなければ「専任の有無は『』もしくは『』」と表記すればいいです。

 

また、下請工事であっても上記2点に当てはまれば専任の技術者を置かなければなりませんし、大切なのは専任の技術者は現場ごと、なので他の工事現場や【営業所の専任技術者】との兼任はできません

 

 

例外的に(①、②に当てはまらないことを前提に)

1.営業所で契約締結した建設工事

2.営業所と現場が近接しており営業所事務も適正に遂行できる

3.営業所と常時連絡が取れる体制

であれば【営業所の専任技術者】と現場の専任の技術者を兼務することができます。

 

 

どうしても現場に専任の技術者を置かなければならず、対象となるのが【営業所の専任技術者】しかいないのでは!と焦った場合、従業員の方で実務経験が10年ある方はいないかよく思い出してみてください。主任技術者というのは「1級、2級の資格者」の他に「実務経験10年」が条件となります。

 

〈参考〉

・よくわかる建設業法 / 九州地方整備局

・わかりやすい建設業法Q&A