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HACCPについて

厚木の行政書士 安齋です。

 

本日6月1日より、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められる法改正が施行されました。

 

【HACCP】とは

食品の製造や加工の工程を衛生的に管理して、安全な食品を生産するための手法で実際に事業者が実施するのは…

①HACCPに沿った衛生管理計画書の作成と従業員への従事

②施設や設備の清掃・洗浄・消毒、食品の扱いを具体的に定め手順書を作成

③上記2点の効果を定期的に検証し必要に応じて見直すこと、です。

 

 

しかし、このようなことも小規模事業者には負担になるので「一定の事業者」※には手始めとして食品等事業者団体が作成する手引書を参考にして実施するなど簡略化された方法も認めらています。

 

手引書は厚生労働省のホームページでも公開されていてどなたでもダウンロードできますので一度ご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html

 

HACCPは衛生管理の手法について改めて事業場での食品取扱について手順を定め、足並みをそろえるというようなもので、新しく何か設備を揃える必要があるわけではありませんので、まずは手引書をダウンロードし、衛生管理の手順書や記録様式を活用して実践してみるところから始めることで十分だと思います。

大切なのは記録を検証し必要に応じて改善を図り、最適な方法を探っていくことです。

 

 

今後、営業届出の新たな創設や見直しなども行われる中で、これまで許可の必要のなかった食品取扱業者が保健所への届け出などが必要になったり、営業許可制度についても新たに令和3年6月1日から施行されるため各都道府県からも条例改正の通知があると思いますので、適宜対応していきましょう。

 

 

また、施行は本日からではありますが、一年の経過措置期間が設けられているので本格的に施工されるのは令和3年6月1日からですので焦らずしっかりと準備していけば十分だと思います。

私もその都度、勉強していきたいと思います。

 

 

※食品の取り扱いに直接従事する者が50人未満の事業場などの条件があります。