厚木の行政書士 安齋です。
先日、4月に申請した事業継続力強化計画の認定通知が届きました。
行政書士事務所が取得してメリットがあるのか分かりませんでしたが、試しに申請してみました。
この認定は
『近年増加している自然災害における影響を考慮し、事前に対策する』
⇒自然災害時に事業を継続するために一企業として防災・減殺に取り組む、というものです。
認定を受けるメリットとしては
・金融支援
⇒突然の災害で融資が必要となった場合に低金利で借り入れができる
・税制優遇
⇒減殺、防災を目的として設備投資した際、通常の減価償却に加えて20%分が追加できる
(次年度以降の分を前倒しできる)
・優先採択
⇒補助金等が優先的に採択される、ものづくり補助金等の加点となる など
それほど認定を必要としていない当事務所のような場合、認定に関しては『申請した書面が製本されて届いた』という感じですが、実際に設備投資をしている企業(業種)にとっては特別償却のメリット(今年・翌年の利益を抑えたいなど)や別の補助金申請の時に加点がつくなどの利点もあるので認定のメリットは企業(業種)によってだと思います。
今回のコロナもそうですが、緊急事態の際は給付金や無利子貸付などの制度ができるので必ず必要というわけではないと思います。
しかし、制度ができるのに時間がかかったり特別定額給付金を早く申請しようとマイナンバーカードの申請に役所へ人が押し寄せる光景を目にすると、この認定も申請書類の作成が複雑化(混雑)する前に非常時の対応策の一つとして申請し認定を受けておくのも大切かなと思いました。