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持続化給付金②(開業届未提出の白色申告の方向け)

厚木の行政書士 安齋です。

 

前回、持続化給付金について記載していますが、白色申告の方で昨年開業したものの開業届を出していない方

から「確定申告はしているけど、開業届を出していないと申請できないの?」とう質問がありました。

 

結論から言いますと「できます」

開業届を出していなくても持続化給付金の申請はできますが、昨年開業という「新規開業特例」は使えません。

 

新規開業特例との違いは、開業月数で計算できず昨年の事業収入を12ヶ月で計算しなければならないところです。

 

 

【新規開業特例の条件】

2020年の対象月の月間収2019年の月平均事業収入より50%以上減少している

 

例)2019年10月開業

2019

2020

……

……

……

……

10

11

12

1

2

3

売上

30

40

50

30

30

20

 

(計算式)

2019年総事業収入)÷(2019年開業月数)×12―対象月の月間事業収入×12=〇〇万円

 

2019年の事業収入:120万円

2019年の月平均:120万円÷3ヶ月=40万円

条件に当てはまる月は20203月の月売り上げ20万円

 

よって

120万円÷3ヶ月×1220万円×12=240万円

 

給付上限額が100万円であるため給付額は100万円

 

 

しかし、開業届を出していない場合通常の白色申告と同じ計算方法になります。

 

(2019年の事業収入)÷12ヶ月=2019年の月平均事業収入

2019年の月平均事業収入を50%以上下回る月が出てくると申請の対象となります。

 

そのため今回の場合に当てはめると

120万円÷12ヶ月=10万円  

※2019年の月平均事業収入は10万円であるため、今後、月の事業収入が5万円を下回る月が出てくると

申請対象となります。