厚木の行政書士 安齋です。
5月1日より受付が開始された持続化給付金の受付が始まりましたね。
これは法人200万円、個人事業主100万円を上限として【対象】に該当する場合、支給される給付金です。
【期間】
令和2年5月1日~令和3年1月15日(24時まで)
※オンライン申請が基本でGビズIDは不要
【対象】
・2019年以前より事業により収入があり(2019年創業も含まれます)今後も事業を継続する意思の
ある方や法人
・2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症の影響により前年同月比で事業収入が50%以上
減少した月がある方や法人
医療法人、農業補人、NPO法人、社会福祉法人なども対象となります。
・資本金、出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下
(注)資本金10億円以上の大企業は除かれます。
【算定方法】
(法人)
【必要書類】
・確定申告書類第一表(※収受印、または受付日時、受付通知が必要)
・所得税青色申告決算書(表と裏)※白色申告の方は不要
・2020年 対象とする月の売上台帳等
・通帳の写し
・本人確認書類の写し
※収受印がない場合は納税証明書(その2 所得金額用)で代用することもできます。
納税証明書の提出がなくても申請自体は受付けられるそうですが、大幅に時間がかかったり
不支給となることもあるそうです。