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持続化給付金について①(基本的な考え方)

厚木の行政書士 安齋です。

 

5月1日より受付が開始された持続化給付金の受付が始まりましたね。

 

これは法人200万円、個人事業主100万円を上限として【対象】に該当する場合、支給される給付金です。

 

【期間】

 令和2年5月1日~令和3年1月15日(24時まで)

 ※オンライン申請が基本でGビズIDは不要

 

【対象】

・2019年以前より事業により収入があり(2019年創業も含まれます)今後も事業を継続する意思の

 ある方や法人

・2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症の影響により前年同月比で事業収入が50%以上

 減少した月がある方や法人

 医療法人、農業補人、NPO法人、社会福祉法人なども対象となります。

・資本金、出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下

(注)資本金10億円以上の大企業は除かれます。

 

【算定方法】

(法人)

 

【必要書類】

・確定申告書類第一表(※収受印、または受付日時、受付通知が必要)

・所得税青色申告決算書(表と裏)※白色申告の方は不要

・2020年 対象とする月の売上台帳等

・通帳の写し

・本人確認書類の写し

 

※収受印がない場合は納税証明書(その2 所得金額用)で代用することもできます。

 納税証明書の提出がなくても申請自体は受付けられるそうですが、大幅に時間がかかったり

 不支給となることもあるそうです。