有償で荷物を運ぶ場合は運送業許可が必要になります。
運送業許可には一般・特定・貨物軽自動車運送事業がありますが、
その中でも軽自動車や125cc以上の自動二輪を使う場合は貨物軽自動車に該当します。
当事務所では貨物軽自動車運送事業の届出について承っております。
※運行管理者の設置は必要ですが、貨物軽自動車運送業の場合、国家資格者である必要はありません。
以下、報酬額は全て税抜き表記です。
税申告書類は、軽自動車協会でナンバー変更時にその場で作成する書類です。
黄色ナンバーから黒ナンバーへの変更(ナンバープレート交換)は、お客様ご自身で軽自動車協会へ出向いていただいております。その他方法は以下をお読みください。
【ナンバープレートの交換方法は以下の3つです】
方法①
お客様ご自身で車・バイクを軽自動車協会(以下、協会)へ持ち込み、その場で交換する。
その際に必要な「軽第3号」「税申告書」の書類はこちらで作成(現状はサービス)いたします。
方法②
黄色ナンバーを当事務所で預かり、協会へ持ち込み黒ナンバーを預かり、お客様へお渡し。
費用は+1台につき2,000円及び実費(交通費 / 郵送料等)をお願いしています。
方法③
ギリギリまで車を使っていたい場合
封印資格を持っている行政書士に黒ナンバーの先受け取り、黄色ナンバーの後返しを依頼する。
協会近くの車専門行政書士にご自身で依頼していただくか、当事務所でご紹介いたします。
その場合は、+取次費用3,000円となります。